人体に影響を及ぼす医薬品の広告などで必要な薬事法

最終更新日 2024年5月3日 by citations

薬事法が規制する対象物は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの人々の人体や健康に貢献する商品です。

一方では保健機能食品やサプリメントなどの一般健康食品も存在し、薬と同じ様に錠剤を経口摂取する形が多いため、効能や効果があるようなイメージがわきやすいのも事実です。

薬事法では一般健康食品が効果がある様な宣伝や広告を展開することを禁止しており、表記自体に誤解を与える様な表現を慎むべきであるとし、その表現の仕方によっては無承認無許可医薬品違反となる事例もあります。

それは健康食品の医薬品化を防ぐ目的があり、消費者が健康食品を摂取するだけで病気の治療から予防、増進できると安易な勘違いが起こることが多いためでもあります。

実際に健康食品では、実験などの研究機関によってデータ化された数値を示すこともあり、本格的に病気の予防や治療にも役立つ食品もあるのではないかという疑問が生じる食品も多いです。

しかも健康食品には栄養成分に優れた原料が含まれており、栄養学的な観点からもその栄養を摂取すれば病気にかかりにくくなる、病気の治療にも有効とする可能性もあります。

ただ病気の治療や予防などは、医薬品の目的とすることで治療や予防に確かなる検証結果が存在し、その裏付けの元に医薬品に指定されています。

それと良薬口ににがしとことわざがある様に、よく効果が存在する薬はその副作用もきつくなるという性質を持っています。

つまり用法や用量をしっかり守らないと副作用に悩まされる結果となるため、注意が必要なのが医薬品です。

一方、健康食品は副作用と無縁であり、用法や用量自体が決まっておらず、毎日続けることが大切な程度の記載となることが多くなります。

健康食品は宣伝のされ方や記載のされ方などによっては、薬事法違反となるケースも多く、詳細に身体の組織などに変化をもたらすなどの表現や効果・効能を表現することは違反となります。

それでも健康食品が食品の種類によっては研究機関のデータや成分などから効能・効果に近い働きをする場合もあったりするため、消費者にとって薬事法はややこしいというのも本音かもしれません。